当財団がForbes Japanに掲載されました


6月24日発売の雑誌

新しい「お金の使い方」号の
日本でもできる!「次世代型寄付先カタログ30」に
私ども、熊西地域振興財団を取り上げていただきました。
日本ファンドレイジング協会代表理事の鵜尾雅隆さんからの温かい推薦のお言葉も大変嬉しいです。
「 寄付とは未来のための投資である 」
まさにそうだと思います。

ぜひ一度ご覧下さい。

「寄附をお考えの方」へ


「寄附をお考えの方」へ

当財団は地域をよくしたいという想いのご寄附によって運営されています。
ご趣旨にご賛同いただけます方のご支援をよろしくお願い申し上げます。

当財団へのご寄附は、寄附金控除(※)の対象となります。
領収書が必要な方は、ご寄附の振り込み後、お手数ですが、

kumanishifoundationinfo@gmail.com

までメールで、
お名前とご住所、寄附金額をご連絡ください。
後日入金確認後、領収書をお送りさせていただきます。

(振込先)
銀行名: 京都銀行
支店名: 大日支店
預金種別: 普通
口座番号: 1027122
口座名(漢字): 公益財団法人 熊西地域振興財団
口座名(カナ): ザイ)クマニシチイキシンコウザイダン

※)寄附金控除について
1. 所得税
当財団への寄附金は、「所得税の寄附金控除」を受けることが出来ます。

所得控除の計算

(寄附金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄附金控除額
※寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、
国税庁のホームページにてご参照ください。

 

2. 個人府民税

大阪府の条例で指定した寄附金は、個人府民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。

当財団への寄附金については、以下の条件で寄附金控除が受けられます。

寄附金額から、2千円を差し引いた額の4%が個人府民税の税額控除となります。

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得金額の30%までとなります。

 

3.相続税

相続により取得した財産の一部または全部を当財団に寄附した場合、寄附した財産には相続税が課税されません。
なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 とされています。
また、遺贈(遺言によるご寄附)によるご寄附も相続税の控除の対象となります。
詳細は当財団へお問い合わせください。

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